-独禁法マーケティング- Antitrust Law Marketing

「着うた」独禁法違反?

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 公取委、ソニーミュージックら5社の「着うた」独禁法違反を認定

 7月28日の審決において、ソニー・ミュージック、エイベックス・マーケティング、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、東芝イーエムアイが、レーベルモバイル以外の着うた提供業者に原盤権利用許諾していないことが、独占禁止法第19条(不公正な取引方法)の規定に違反すると判断されたようです。

 7月23日には、積水化学、日立化成工業、古河電気工業、東レに対して、不当な取引制限の疑いで、公取委の立入検査が行われていますし、

7月15日には、NTT東日本と西日本に対して、IP電話サービス「ひかり電話」の広告の件につき、景品表示法違反(有利誤認)で排除措置命令が出され、

先月末には、ヤマダ電機に対して、優越的地位の濫用があったとして、排除措置命令が出されています。

 公取委の動向が活発化してきたような感じですが、ビジネス・パーソンはこの流れに注目せざるを得ないものと思います。

 マーケティング・プランニングを行う際の、独禁法コンプライアンスチェックが欠かさざるべきものになってきた感がします。

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中国独禁法始動?

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 中国には今まで体系だった独禁法はなく、反不当競争法等の個別的な法令の中に独禁法的規定が見受けられるだけでしたが、昨年、日本の独禁法にあたる「反壟断法」(以下、中国独禁法といいます。)が公布され、今年8月1日から施行されます。

 が、以下のニュースによると、施行を待たずに、中国独禁法がすでに始動し始めているようです。

中国政府、マイクロソフトの独占行為を調査 上海証券報 

 もちろん、まだ施行がされていない以上、中国独禁法に基づく実際のエンフォースメント(執行)はできないわけですが、どうやらその前段階の調査活動についてはもう取り掛かっているようです。

 中国に既進出の企業、これから中国進出をしようとしている企業は、中国独禁法の成行にも今後注視していく必要があるものと思われます。

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公取委への報告が2007年、最多

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 今回は以下のニュースを題材に書いて見たいと思います。

独禁法違反、公取委への報告が最多の7300件・07年度

 独占禁止法第45条は、以下のように規定しています。

第45条 

「何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。

3 第1項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。

4 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。」

 上記規定に基づく、一般からの報告が、前年度比4割増の約7300件で、統計のある1998年度以降で最多となったというのが今回のニュースです。

 当該報告は、公取委内部では「申告」と呼ばれているようですが、私人からのみならず、中小企業庁設置法4条7項や公共工事入札等適正化法10条等に基づき、公取委以外の他の官公署からの「申告」もおそらく、上記約7300件の中に多く含まれているものと思われます。

 「申告」を受けた公取委は当該案件に関する検討に入るわけですが、その取扱いは、公取委内部の審査局・情報管理室の情報管理官が行うということになります。

 改正法で導入された課徴金減免(リニエンシー)制度に基づく企業からの自主申告も高水準で推移しているようで、公取委の職権探知だけではなく、一般私人・他の行政機関からも独禁法違反の監視の目が厳しく光る世の中になってきたようです。

 日本の経済社会において、今までは軽視されていたといっても過言ではないぐらいに、ビジネスにおいて全く気にされていなかった独禁法ですが、今後はそのような姿勢でいると、手痛いしっぺ返しを喰らう可能性があります。

 コンプライアンス対策の中心に独禁法を据える必要がある時代になってきたと思います。

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JASRACに私的独占の疑い

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 今回も、以下のニュースを題材に、こんな分野にも独禁法が関連してきているということを確認してみたいと思います。


公取委、JASRACに立ち入り 音楽著作権 私的独占の疑い

 上記ニュースからは詳しい事情はよくわからないのですが、おそらく、JASRACが「他の事業者の事業活動を排除し、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限」(独占禁止法2条5項:私的独占定義条項)している疑いがあり、独占禁止法3条(「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。」)違反のおそれありということでの立入調査ではないかと思われます。

 JASRACと放送局との包括利用契約は長く従前から当たり前のように行われてきた契約形態であり、これが独禁法違反容疑の根拠たる事実であるとするならば、おそらくJASRAC側は、「今まで普通にやってきた契約が違反になるのか!」と驚いているのではないかと思われます。

 JASRACが驚こうが驚かまいが、その行為が、独禁法上の行為要件を満たしかつ弊害要件を満たせば、独禁法違反となるのは当然で、まだ処分がなされたわけでも、違反と決まったわけでもないのですが、このように立入調査を受けて、報道されただけでも、大きなマイナスイメージがついてしまうわけです。

 今回の件は、JASRACの独禁法コンプライアンス対策が不十分であったということが浮き彫りになった事案ではないかと思います。

 音楽著作権管理事業は、以前は、法によりJASRAC独占が容認されていたわけですが、平成13年より、当該事業は一般開放され、JASRAC以外も参入可能となりました。

 このような長らく独占が認められてきた業界は、競争に慣れておらず、従前の独占企業が、開放後も独占的な状態を維持しようとして、競争がスムーズに行われない場合が多いため、とりわけ公取委のマークが厳しくなります。

 ゆえに、従前の独占企業は、独禁法違反とならないよう、独禁法をよく研究し、その対策に抜かりなきようしなければならないのですが、残念ながらJASRACはそれが不十分であったということが露見してしまったような形になっているのではないかと思われます。

 今回の件はまた、「私的独占」の疑いで立ち入り調査している点も興味深いところです。

 他者排除事案として構成されている今回の事案については、「私的独占」と構成するのではなく、「不公正な取引方法」(一般指定15項等)として構成することも可能ではないかと思われます。

 「排除型の私的独占」は課徴金の対象とならず、刑事告発の対象となる可能性も低いもので、とすれば、エンフォースメント(執行と通常訳されています。)の面から考えても、「不公正な取引方法」との差異がほとんどないということになります。

 ただ、違いがあるとすれば、それは、「不公正な取引方法」と構成するよりも、「私的独占」と構成した方が、世間に与えるインパクトが大きいということでしょう。

 「私的独占」は、独禁法の正式名称(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)の最初に位置する用語であり、また重々しくも見え、「私的独占の疑い」と報道されると、世の中も何か大変なことが起こったというイメージを持ちやすいものだと思います。

 そういうインパクトを狙って、今回、「私的独占」と構成しようとしたのではないかと推測されます。

 独禁当局の、独禁法を根付かせよう、競争政策を本格化しようという意思の表れ、意欲の表われかもしれません。

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アイドルも独禁法とは無関係ではない?

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 今回は、以下のニュースを題材に、こんな分野にも独禁法が関連してきているということを確認してみたいと思います。

AKB48「ポスター44種類コンプでイベント招待」企画、「独禁法違反」のおそれで中止

 上記ニュースによると、なんでも、アイドルグループAKB48の、CD特典のポスター44種類をそろえると、イベントに招待するという手法が、独禁法に抵触する可能性があるとのことで、イベントを中止にするとか。

 詳しい事情は、上記ニュースからだけではわかりずらいので、どういう行為要件・弊害要件に該当するおそれがあると考えて、イベント中止に及んだのか不明なのですが、

いずれにしても、アイドルの世界にまで、独禁法が関係してきており、エンタテインメント業界も独禁法マーケティングを考えて企画を行わなければ、不測の事態に陥る可能性があるということを示唆しているニュースではないかと思います。

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