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公取委、ソニーミュージックら5社の「着うた」独禁法違反を認定
7月28日の審決において、ソニー・ミュージック、エイベックス・マーケティング、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、東芝イーエムアイが、レーベルモバイル以外の着うた提供業者に原盤権利用許諾していないことが、独占禁止法第19条(不公正な取引方法)の規定に違反すると判断されたようです。
7月23日には、積水化学、日立化成工業、古河電気工業、東レに対して、不当な取引制限の疑いで、公取委の立入検査が行われていますし、
7月15日には、NTT東日本と西日本に対して、IP電話サービス「ひかり電話」の広告の件につき、景品表示法違反(有利誤認)で排除措置命令が出され、
先月末には、ヤマダ電機に対して、優越的地位の濫用があったとして、排除措置命令が出されています。
公取委の動向が活発化してきたような感じですが、ビジネス・パーソンはこの流れに注目せざるを得ないものと思います。
マーケティング・プランニングを行う際の、独禁法コンプライアンスチェックが欠かさざるべきものになってきた感がします。
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7月23日には、積水化学、日立化成工業、古河電気工業、東レに対して、不当な取引制限の疑いで、公取委の立入検査が行われていますし、
7月15日には、NTT東日本と西日本に対して、IP電話サービス「ひかり電話」の広告の件につき、景品表示法違反(有利誤認)で排除措置命令が出され、
先月末には、ヤマダ電機に対して、優越的地位の濫用があったとして、排除措置命令が出されています。
公取委の動向が活発化してきたような感じですが、ビジネス・パーソンはこの流れに注目せざるを得ないものと思います。
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